この度、不動産決済のお仕事を頂きました。
資料を送って頂き確認したところ、買主〇〇自治会となっていました。
試験勉強していた時の知識であれば
自治会=権利能力なき社団となり、自治会が所有する財産は総有となる。
よって、自治会名義での登記ができずにその自治会の代表者個人名義で登記申請をすればいい、となります。
(先例昭23.6.21-1897、不登令20条2項参照)
注 代表者個人名義で登記する場合に肩書を付すことはできません。
この代表者名義での登記には問題点があり、その一つが
代表者個人の資産なのか自治会の資産なのかというのが曖昧になってしまうことです。
そこで自治会を認可地縁団体と登録することにより自治会名義での登記申請を可能にした。
自治会を権利能力なき社団のままにしておくと不都合があるので、法人格を付与しよう!ということです。
会社法人等番号が無いので資格証明書と住所証明書が市町村で発行される「台帳」になる点には注意が必要です。
その他は普通の法人と同じなので無事決済は終了しました。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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